インフルエンザの蔓延防止

【インフルエンザ出席停止のめやす日児童生徒/乳幼児】
インフルエンザ発症日(発熱開始日)を0日と数え、5日を経過し、
かつ解熱した後2日(幼児にあつては、3日)を経過するまで出席は控えてください。
学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行(平成24年4月2日省令改正)




証明書の一部変更について


<従来>
主治医宛の用紙「学校(園)感染症証明書」を学校(園)からお渡しし、完治したときに医療機関で記入していただいて学校(園)に提出していただきました。

<変更>
インフルエンザ様疾患に感染し、出席停止の必要が生じた場合、以下のような手順に変更いたします。
@医療機関を受診し、インフルエンザ様疾患と診断された場合、学校(園)へ連絡してください。学校(園)から「インフルエンザ罹患による欠席報告書」をお渡しします。
A医師の診断に従い、必要事項を記入し、お子さんの登校時に「インフルエンザ罹患による欠席報告書」を学校(園)へ持たせてください。
※この文書は保護者様に記入いただくものですので、医療機関に提出していただく必要はありません。

◇学校保健安全法によりますと、インフルエンザの出席停止期間は、感染症の拡大を
防ぐという観点から「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで」となっております。従いまして、5日以上は欠席していただくことになりますのでよろしくお願いいたします。
◇インフルエンザ様疾患以外の感染症で出席停止となった場合は、これまで通り医療機関で記入いただいた学校(園)感染症証明書が必要になります。


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